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墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)
743年、奈良時代に制定。新しく開墾した土地は、永久にその開墾した人の私有財産として認める、という内容の法律です。
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【下関条約の主な内容】
- 朝鮮の独立承認:清は朝鮮の完全な独立を認め、宗主権を放棄
- 領土の割譲:清は遼東半島、台湾、澎湖諸島を日本に割譲
- 賠償金の支払い:清は日本に2億両の賠償金を支払うことを約束
- 開市・開港と通商:清は沙市、重慶、蘇州、杭州を開市・開港し、日本に最恵国待遇を与える
- 駐兵権と一時占領:日本は賠償金完済まで威海衛を一時占領する権利を獲得
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- 生類憐みの令は「天下の悪法」として知られていますが、その本当の目的は何だったのでしょうか?
生類憐みの令は、単に「犬を大切にせよ」という一見奇異な法令ではなく、当時の社会が抱えていた倫理的な問題や、将軍綱吉の目指す理想の社会像を反映した、複合的な目的を持つ法令であったと現在では評価されています。しかし、その実施が過剰であったため、庶民の生活を圧迫し、「天下の悪法」という悪評につながったことも事実です。
まとめ
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